法政学の探究LA「戦争の中を生きた学友たち~久納好孚を例に」: リビジョン

最終更新: (更新者 鈴木 靖

 

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Q どうして配属将校は陸軍の現役将校ばかりなのですか?

A 配属将校が陸軍の現役将校ばかりなのは、陸軍のリストラ対策と総力戦への備えのためです。

 大正時代の初め、日本は、欧州を主戦場とした第一次世界大戦のおかげで好景気に湧きました。ところが戦争が終わると状況は一転。急速な景気の減退で、倒産が相次ぎました。その結果、第一次世界大戦後の世界的な軍縮の動きもあり、日本では膨大な予算を食う軍に対して批判の声が上がるようになりました。1919年(大正8年)には、なんと国の財政支出の65%を軍事費が占めていたというのですから、国民が怒るのも当然です。このため1923年(大正12年)、関東大震災が起こると、政府はその復興費用を捻出するため、大幅な軍縮を断行します。陸軍21師団の中、4師団が廃止され、34000人もの将兵が削減されました。

 この軍縮により、国の財政支出に占める軍事費の割合は30%以下にまで下がりましたが、困ったのは陸軍の将校たちです。一般の兵士たちは、もとの仕事に戻ればいいわけですが、職業軍人である将校たちはそういうわけにはいきません。また、日露戦争後、予備兵力を増やすために、一般の男子の兵役期間は3年から2年に短縮され、訓練期間の不足も問題になっていました。そこで軍は「金のかからぬ国防は学校の中にある」と考え、将校のリストラ対策と、予備兵力、とくに将来の幹部候補の訓練を強化するために、中等学校以上の学校に将校を配属することを検討します。

 もちろん、これには反対の声も上がりました。学生たちは全国学生軍事教育反対同盟を組織し、これを阻止しようしました。しかし、その運動も虚しく、1925年(大正14年)、「陸軍現役将校学校配属令」が公布され、全国の中等学校以上の学校に陸軍の現役将校が配属され、軍事教練が実施されることになりました。

 大学や私立学校はその対象外でしたが、軍が用意した巧みなインセンティブによって、自ら進んで教練の実施を申請するようになります。当時、中等学校以上を卒業した者は、2年間の兵役を1年間に短縮することが認められていましたが、軍事教練に参加し、配属将校から「合格」をもらえば、これをさらに短縮することができたのです。

 軍事教練も当初はさほど大変ではなかったようです。ところが1937年、日中戦争が始まると、その内容も厳しくなり、「軍人勅諭」まで暗誦させられるようになりました。さらに39年には、大学でも必修科目となり、その合否を判定する権限を持つ配属将校が、教授会でも大きな発言力を持つようになったわけです。

 有澤廣巳元総長は、戦後のある対談の中で、「自由主義の一線を守る決戦的な場面というものはあまりない。それほど重大だと思えない改悪が、目に見えないように積み重ねられていくことに注意しなければいけない」と仰っていましたが、まさに軍事教練もそうした改悪を積み重ねて、いつしか学生の心を軍国主義へと変える装置となっていたのです。

 

Q 堤岩里事件の被告となった有田俊夫中尉は、なぜ無罪になったのですか?民事訴訟は起こされなかったのでしょうか? 

A 堤岩里事件で被告となった有田俊夫中尉は、住民27名の殺害を命じ、自らも住民1名とその妻を斬殺したことで、軍の刑事裁判所である軍法会議で裁かれることになりました。

 判決は次のようなものです。刑法第38条第1項には「罪を犯す意なき行為はこれを罰せず」と定めている。被告は軍の命令に従って騒擾の鎮圧を行ったのであり、命令への誤解があったとはいえ、「罪を犯す意」があったとはいえない。刑法第38条第1項には、免責の例外規定として、「但法律に特別な規定がある場合は此限に在らず」とあるが、こうした行為を罰する特別な規定はない。このため「結局、被告に対しては無罪の言渡しを為すべきものとす」

 つまり、裁判で殺害の事実は認められたものの、判決は無罪とされたのです。

 では、民事裁判で賠償請求をすることはできなかったのでしょうか。日本では、1947年に国家賠償法が制定される以前、公権力の行使に当たる公務員の不法行為に対し、賠償請求を行うことはできませんでした。これを「国家無答責の法理」といいます。このため国家公務員である有田俊夫中尉の行為に対し、遺族が賠償請求をすることはできませんでした。

 

Q 信頼できる情報を得るにはどうしたらよいのでしょうか?

A NHKや大手新聞など信頼できるメディアから、情報を得るようにすることが大切でしょう。ご存知のように、ネットの情報には3つの問題点があります。①情報の内容にチェックする編集者や校閲者がいないこと。②情報の内容が断片的であること。③利用者の関心に合わせて情報にフィルターがかけられてしまうこと

 

 

 

 

 

 

大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史』第4巻臨時軍事費(東洋経済新報社 1955年).pdf 大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史』第4巻臨時軍事費(東洋経済新報社 1955年)
「陸軍現役将校学校配属令・御署名原本・大正14年・勅令第135号」(国立公文書館デジタルアーカイブ)
   
   

 

 

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