1. 事前調査(韓国人被爆者関係年表): リビジョン

最終更新: (更新者 鈴木 靖

韓国人被爆者関係年表

 

1945年

8月6日、、原爆、広島に投下

8月9日、原爆、長崎に投下

8月15日、ポツダム宣言受諾

1957年

3月31日、日本で原爆医療法公布

1961年

8月、核兵器禁止・平和建設国民大会
10月、ソ連50メガトン核実験抗議行進
11月、結成大会

1962年

3月、米英核実験

1963年

12月7日、原爆訴訟、東京地裁で判決。

1964年

韓国原子力放射線医学研究所は韓国人被爆者(201名)203名の在韓被爆者(広島164名,長崎39名の名簿を作成。

1965年

5月、在韓被爆者実態調査団を韓国へ派遣する。こうした様子が『中国新聞』に報道されることで,日本で初めて在韓被爆者の存在が知られる。大韓赤十字社が全国的な調査を実施した結果、お
よそ600人の被爆者が判明
6月22日、日韓基本条約、日韓請求権および経済協力協定が締結。韓国原爆被害者への補償なし。

1966年

8月31日、金再根・徐錫佑・廉夀東・裴度煥が被爆者協会期成会を結成。

1967年

1965年の日韓条約において在韓被爆者問題がまったく論議されなかったため、志を同じくする在韓被爆者は、7月10日、社団法人韓国原爆被害者援護協会(現韓国原爆被害者協会)発足。
10月4日、韓国原爆被害者協会会員約20人が日本大使館前でデモを行ったあと、三谷参事官が金再根など代表陣と30分間面談した。日本大使館の返答は「補償問題は日韓条約で解決済み」

1968年

5月20日、日本で「原子爆弾被害者に対する特別措置に関する法律」制定。
9月1日、実施。大韓赤十字社の協力で2,054名の在韓被爆者が協会会員に登録し、広島で初め
ての在韓被爆者慰霊祭が開催された。
8月6日、ソウルで第1回韓国人原爆犠牲者慰霊祭。12月釜山厳粉連とソウルの林福順がビザで来日し、
広島市に手帳交付を申請。

1969年

日本厚生省は、厳粉連と林福順の申請を却下。5月日本厚生省、「治療目的の一時入国者には、
原爆医療法・特別措置法を適用せず」。

1970年

4月10日、広島市に韓国人原爆犠牲者慰霊碑完成
12月3日孫振斗氏は、専門治療を求めて日本に密入国し、佐賀県串浦漁港で逮捕された。その後、手帳を申請するが、厚生労働省より「一時滞在者や不法滞在者には適用されない」との理由で却下
される。これを受け、孫は手帳却下処分取消について提訴した。福岡・広島・大阪・東京で孫
さんの日本在留と治療を求める全国市民の会」結成。(後に京都も加わる)。韓国の被爆2世が
「ピトルギ(鳩)団」を結成。

1971年

韓国原爆協会の辛泳洙(シン・ヨンス)会長が訪日し、佐藤首相宛てに在韓被爆者の実態を訴
える要望書を提出する。この訪日を機に「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」が結成され、
日本における在韓被爆者支援運動が本格化する。1月30日、判決公判(入管令違反)が開かれ
懲役10ヶ月の判決(2月4日、控訴)
6月7日孫氏、控訴審(入管令違反)判決公判、控訴棄却の判決
6月25日、孫氏、福岡刑務所へ収監
8月6日、協会員10人余人がソウルのアメリカ大使館でデモを行う
8月12日、孫氏、刑の執行停止で出所し、国立療養所福岡東病院に入院
10月5日、孫氏、福岡県へ被爆者健康手帳の交付を申請

1972年

3月7日、孫氏、被爆者健康手帳の交付を求め福岡県知事を相手取り提訴
7月14日、福岡県、孫氏の被爆者健康手帳交付申請を却下
10月2日、孫氏、却下の処分取消を求めて提訴(以下、手帳裁判と略)韓国原爆被害者協会に登録した会員数は6,269人であったが、当時の韓国政府(保険社会福祉部)が把握した被爆者は515人に
すぎなかった。

1973年

1月26日、孫氏、福岡東病院から広島日赤病院へ転院。
5月2日、刑の執行停止を取消し、孫氏を広島刑務所に収監。
8月25日、孫氏、広島刑務所を出所、引き続き大村収容所に収容。
10月15日、孫氏、「退去強制令書の無効確認」を求め福岡入管事務所を相手取り提訴(以下、退令裁判と略)、
同時に「執行停止決定申請」を行う。
10月1日、日本で原爆医療法の一部修正。特別被爆者を廃止し、すべての被爆者に一般疾病医療費の支給
を実施。核兵器禁止平和建設国民会議の支援を受けて「韓国のヒロシマ」と呼ばれる陜川に被
爆者診療センターが建設された。

1974年

3月30日、手帳裁判判決、孫氏福岡地裁判決で勝訴(4月12日、福岡県控訴)
4月22日、「日本広島三菱重工業韓国人被爆者沈没遺族会」が韓国で結成。
5月12日、協会員約200人が、「韓国原爆被害者三菱徴用者同志会」を結成。

7月22日、厚生省が公衆衛生局長名で各都道府県知事と広島、長崎両市長あてに通達を出し、「旧原爆特別措置法に基づく健康管理手当は海外に居住した場合に受給権を失う」と規定(402号通達)。厚生省は在外被爆者への手帳交付の条件を「治療目的で適法に入国し、1ヶ月以上日本に滞在すること」とする。
7月25日、東京都は来日中の在韓被爆者辛泳洙氏へ被爆者健康手帳を交付

1975年

3月5日、在韓被爆者医療調査団訪韓
7月17日、手帳裁判控訴審判決、孫氏福岡高裁判決で勝訴(7月31日、、福岡県上告)。
在韓被爆者問題を本格的に取り上げた朴秀馥(パク・スボク)の『소리도없다이름도없다(声
もない,名もない)』が発刊される。元新聞記者であり、放送作家である朴の著書は在韓被爆者
の被爆経緯や帰国後の苦難などを告発。

1976年

1月31日、孫氏仮放免、福岡東病院へ入院
5月ソウルの鄭七仙が在韓被爆者で初めて、健康管理手当支給の認定を受ける。
7月30日、退令裁判判決、孫氏敗訴(10月14日、孫氏控訴)

1977年

韓国教会女性連合会ソウルのセブランス病院での在韓被爆者無料治療支援を開始。

1978年

3月30日、手帳裁判上告審判決、孫氏最高裁判決で勝訴。
韓国原爆被害者協会会員数は、9,362人に増えたが、1988年に2,288人に減少

1979年

6月25年自民党政調会と韓国民主党政策委員会の間で「在韓被爆者の医療援護に関する3項目」が合意
される。つまり、「孫振斗裁判」の勝訴によって在韓被爆者も日本に行けば手帳を手に入れられ
る道が開かれた。

1980年

11月17日、渡日治療のテストケースとして在韓被爆者10名来日

1981年

ソウルの慶熙医療院が在韓被爆者無料治療支援を開始

1984年

8月2日、在韓被爆者渡日治療広島委員会発足。

1986年

4月18日、協会側、日弁連人権擁護委員会に「在韓被爆者への補償及び救済についての申請書」提出。
10月日弁連が日韓両国に渡日治療継続を求める報告書提出。
11月20日、在韓被爆者の渡日治療打ち切り。

1987年

6月韓国政府、韓国国内被爆者治療対策を打ち出す。
11月15日、協会が日本政府に対し、「23億ドル被害補償請求声明」発表。

1988年

5月20日、東京で在韓被爆者問題市民会議発足。

1989年

7月韓国で国民皆健康保険制度開始➡韓国政府が被爆者の医療費自己負担分3割の半分を負担。
11月7日、外務省、大韓赤十字社に4200万円送金。➡協会はそれで医療費無料化。
12月27日、外務省の1990年度予算に在韓被爆者対策費4200万円計上。

1990年

3月22日、協会会員訳300人がソウルで日本政府に抗議デモ。日本大使館に要望書を提出。
4月19日、協会慰霊訪日団、外務省訪問。在韓被爆者基金設立を表明。
5月24日、日韓首脳会談にて日本政府、在韓被爆者医療支援金40億円の拠出表明。李孟姫が抗議自殺を図る
7月韓国保健社会部、韓国保健社会研究院に韓国人被害者の実態調査を依頼。
8月23日、同志会、日弁連に人権救済を申し立てる。"

1991年

8月1日、同志会訪日団、三菱重本社と外務省を訪問。➡未払い賃金の払い戻しと補償を要求。
8月韓国保健社会研究院が調査結果発表。韓国政府に支援対策の方向を提示。
11月4日、40億円のうちの17億円が大韓赤十字社に払い込まれる。"

1992年

7月31日、金順吉、日本政府と三菱重工に裁判を起こす。➡長崎で金順吉裁判を支援する会発足。

1993年

2月17日、40億円のうちの23億円が大韓赤十字社に払い込まれる。

1994年

7月23日、ソウルの被爆者113人、日本大使館前でデモ。村山首相に「23億ドル補償請求」の声明発表。
8月29日、村山首相、日本人同様に韓国人被爆者も処理すると発表。
11月協会、日本政府の被爆者援護法案に在韓被爆者に関する条文がないことに対して抗議声明。"

1995年

2月2日、反核のための朝鮮被爆者協会発足
7月1日、被爆者援護法施行。協会、厚生省に対し、手帳を取得した在韓被爆者に対して被爆者援護法に定める諸手当と特別葬祭給付金の支払い要請。
12月11日、同志会6人、日本政府と三菱重工に対して三菱広島裁判を提訴、広島で「三菱広島・元徴用工被爆者の裁判を支援する会」開催。
12月第一回反核平和のための朝鮮被爆者協会総会結成。"

1996年

2月2日、朝鮮被爆者協会2周年集会開催。➡橋本龍太郎首相宛に北朝鮮被爆者への補償要求文書を送付。

2月21日、日弁連、日本政府と三菱重工に対して「同志会からの人権救済申し立ての要求書」提出。
5月、韓国、アメリカ、日本の被爆者団体が共同で厚生省に対し、被爆者援護法の国外適用を要請。
8月29日、同志会会員40人、三菱広島裁判を追加提訴。
10月18日、ハプチョン原爆被害者福祉会館建設。"

1997年

朝鮮被爆者協会、被爆者に対し被爆者証明書発行。
2月22日、プサンで長崎徴用工生存者同志会結成。
7月3日、韓国、アメリカ、ブラジル、日本の被爆者団体が共同で厚生省などに対し被爆者援護法の海外在
住被爆者への適用を要請。
10月1日、朝鮮被爆者協会の代表団5人来日。
12月2日、金順吉裁判が長崎地裁で敗訴。➡金順吉は控訴。"

1998年

2月20日、金順吉逝去。➡遺族が裁判継承。
10月1日、郭貴勲、大阪府と日本政府に対し、被爆者援護法裁判を提訴。
11月13日、韓国、アメリカ、ブラジル、日本の被爆者団体、宮下厚生大臣と野中官房長官に対し、被爆者援護法の海外適用を要請。

1999年

3月25日、三菱広島裁判が広島地裁で敗訴、生存者40人は控訴。
3月27日、協会ソウル支部会員、ソウル市内でデモ。
5月31日、李康寧、長崎市と日本政府に対し郭貴勲同様に提訴。放射線被爆者医療国際協力推進協議会の招請で韓国人医師、初の原爆後障害研修。
7月21日、韓国人原爆犠牲者慰霊碑、広島平和記念公園内に移設。
7月30日、「日韓被爆2世シンポジウム」を広島で開催。
8月、北朝鮮で初めて原爆写真展開催。
10月1日、金順吉裁判敗訴➡遺族は上告。
10月23日、韓国、日本、アメリカ、ブラジルの被爆者団体が共同で被爆者援護法の海外適用を厚生省などに要請。
11月12日、郭貴勲の被爆者援護法裁判第8回口頭弁論で、倉本寛司米国原爆被爆者協会名誉会長と森田隆在ブラジル原爆被爆者協会会長が証言。
11月22-11月26日、ハプチョン原爆被害者福祉会館職員7人、原爆被害者養護施設などを視察研修

2000年

2月29日-3月7日、鮮被爆者実務代表団の7人来日。
5月1日、元広島三菱徴用工被爆者6人、三菱重工業に対して韓国三菱裁判をプサン地方法院に提訴。
7月29日、ソウルで「在日被爆2世シンポジウム」開催。
8月6日、森首相、在韓被爆者の支援検討を約束。
8月8日、朝鮮被爆者協会、森首相に対して書簡送付・被爆者援護法を北朝鮮在住者にも適用するなど要求。

2001年

3月、日本政府代表団が北朝鮮を訪れ、被爆者の実態調査
4月19日、「在外被爆者に援護法適用を実現させる議員懇談会」が超党派の国会議員50数名によって結成
6月、郭貴勲さんの訴訟で大阪地裁が在外被爆者に援護法適用を認める判決
8月、厚生労働省の『在外被爆者に関する検討会』初会合
8月30日-9月1日、坂口大臣が韓国を訪問し、韓国の原爆被害者問題について保健福祉部長官と大韓赤十字社総裁と会談
9月11日、長崎の廣瀬方人が中国に赴任中に打ち切られていた健康管理手当の支払いと国家賠償を求める裁判を長崎地裁に提訴
10月、在韓被爆者である李在錫さんが国と大阪府を相手に大阪地裁に提訴厚生労働省が、渡航費用の負担などで、全ての在外被爆者の被爆者健康手帳取得を目指す支援策を発表
12月、在外被爆者に援護法適用を実現させる議員懇談会」の国家議員4人が初めて韓国を訪れ原爆被害者らと面談、第5回「在外被爆者に関する検討会」が「検討会報告」を出す。
坂口大臣が「検討会」を踏まえた在外被爆者の援護対応として「渡日」を前提とした「在韓被爆
者渡日等支援事業」の内容を発表
李康寧さんの訴訟で長崎地裁が援護法適用を認める判決、国は控訴

2002年

5月、韓国原爆被害者協会訪日団22人が日本の国会を訪れ、坂口厚生労働大臣、衆参両院代表者、各政党代表者らと面談し、「被爆者援護法」の平等性を訴える
韓国大邱市東区が「原爆被害者支援条例」施行
6月、日本政府が在外被爆者に対する渡日支援等について『在外被爆者渡日支援等事業実施綱』を制定し実施朝鮮被爆者協会が日本政府の「在外被爆者渡日支援等支援事業」を被害者のところを訪ねて謝罪すべきだと批判
12月、郭貴勲裁判」で最高裁が原告勝訴の判決。「402号通達」の違法性を認め廃止を決定し、未支給手当の支払いに伴い、公法上の5年もの時効を適用。日本政府、郭貴勲さんへの上告断念

2003年

2月、福岡高裁で『被害者はどこにいても被害者』として李康寧裁判(勝訴)
韓国をはじめとする被爆者団体代表が坂口大臣と面談し、居住国における援護の拡大を要求
3月、日本政府が「402号通達」を廃止
→韓国の原爆被害者の手帳や手当申請のための渡日ブーム
廣瀬氏の裁判が長崎地裁で勝訴
李在錫裁判が大阪地裁で勝訴
7月、韓国釜山で「第3回日韓被爆2世シンポジウム」開催
8月、在外被爆者1000人に対する手当支給を開始
在韓被爆者に対する原爆諸手当に係る委託業務契約を大韓赤十字社と締結
『在外被爆者渡日支援等事業実施綱』の一部改正により、実施主体が拡大された
9月、韓赤十字社を通じ在韓被爆者に対する手当等を開始

2004年

2月、病気で来日できない崔季徹が韓国から行った健康管理手当申請の却下処分取り消しを求める
「手当裁判」を長崎地裁に提訴
廣瀬方人が福岡高裁で時効の濫用が認められず逆転敗訴
5月、崔季徹が「時効裁判」を長崎地裁に提訴
7月、崔季徹死去。遺族が裁判を継承。
東京で「第4回日韓被爆2世シンポジウム」開催
9月28日、韓国人被爆者である崔季徹さんが、長崎地方裁判所に健康管理手当当支給申請却下処分の取り消し訴訟が勝利判決を下した福岡高裁に対して長崎市が控訴
10月、在韓被爆者健康診断・健康相談事業開始(長崎市・県合同事業)

2005年

韓国政府が『韓国原爆被害者への賠償は請求権協定の対象外だった』と結論付ける
1月、広島の三菱重工業に強制連行され被爆した韓国人46名が賠償を求めて日本政府と三菱重工業を訴えた『広島三菱裁判』は1999年の敗訴を乗り越え、逆転勝訴した(1人につき120万の賠償金)
2月、韓国政府機関の国家人権委員会が「原爆被爆者2世の基礎現況と健康実態調査」を発表
韓国をはじめとする被爆者団体代表が尾辻厚生労働大臣と面談
3月、崔季徹「葬祭料裁判」が長崎地裁で勝訴
6月、李相樺・朱昌輪らが韓国から「手当裁判」を広島地裁に提訴
7月、朱昌輪が死去、親族が承継
8月、韓国の国会議員22人が「原子爆弾被害者真相究明及び支援等のための特別法」を提出
韓国政府が1月17日、に続いて日韓協定の外交文書をすべて公開
→韓国人原爆被害者問題などの問題は対日請求権交渉の対象に含まれていないことが判明
9月、崔季徹の『手当裁判』と『葬祭料裁判』が福岡高裁で勝訴
(裁判係争中の2004年7月25日、に病床で死去)
→手当や葬祭料の在外申請を可能にした
10月、韓国保健福祉部の長官がハプチョン原爆被害者福祉会館を初訪問
11月、在外日本公館において、在外被爆者の手当認定申請や葬祭料支給申請の受付開始
12月、「崔季徹時効裁判」が長崎地裁で勝訴

2006年

2月8日、過去のすべての未支給手当の支給を求めた「時効裁判」が最高裁で
在ブラジル被爆者を原告とする裁判が勝訴したことで、在外被爆者の完全勝利
6月、李康寧裁判、廣瀬方人裁判で最高裁が「在外被爆者に対する手当の支給主体は国ではなく広島・長崎とする」と判決
8月、被爆確認証の交付をうけた韓国人被爆者7人は韓国から「手当裁判」を大阪地裁に提訴
9月、「李相樺手帳裁判」「朱昌輪手当裁判」が広島地裁で敗訴
12月、被爆者健康手帳の海外申請を明記した被爆者援護法改正案が国会に上程(制定には至っていない)

2007年

1月、崔季徹第二次訴訟し福岡高裁逆転敗訴
2月、「韓国三菱裁判」が時効消滅を理由に敗訴
4月、李相樺が死去、親族が承継
6月、韓国釜山で「第7回日韓被爆2世シンポジウム」開催
10月、韓国をはじめとする被爆者団体代表が、舛添厚生労働大臣と面談
11月、広島三菱重工元徴用工在韓被爆者訴訟で、『402号通達』に対する慰謝料(120万)の国家賠償判決。原爆被害を受けた韓国人被害者40人が日本政府を相手に医療手当を支給しろと提起した訴訟
12月、民主党が「原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案」を参議院に提出(審議未了で廃案となる)与党が「原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案」を衆議院に提出(審議未了で継続審議)

2008年

2月、崔季徹第二次訴訟し最高裁逆転勝訴
6月、被爆者援護法が改正され、韓国でも被爆者手帳の交付が可能になり、昨年11月の訴訟の行政措置として1130万㌆を韓国人被爆者に支給
11月、手帳申請の『来日要件』は違法との勝訴判決を引き出した裁判
12月、『来日要件』の撤廃施行

2009年

在外被爆者裁判において大阪府は3人の死亡した韓国人の男性に被爆者手帳を発行

2010年

4月、原爆症認定の『来日要件』の撤廃

2011年

被爆者健康手帳に関しての張令俊裁判
5月17日、提訴、9月18日、判決
韓国憲法裁判所は『韓国政府が従軍慰安婦と在韓被爆者らの賠償請求権問題を解決するための具
体的な努力をつくさないのは違憲である、在韓被爆者の対日賠償請求権の実現・人権回復のため
に積極的に努力すべき憲法的責任がある』と判決

2012年

韓国大法院が『三菱重工業の元三菱徴用工被爆者に対する賠償責任は日韓請求権協定で消滅して
いない』と判決
9月、証人がいなくても証言の信憑性により手帳交付を命じる判決を出した張令俊裁判→韓国の最高裁判所が「個人賠償は残っている」と判決を下す

2013年

韓国政府が在韓被爆者の賠償問題に対して日本政府との協議を進めないことに対して賠償を求
める裁判を提訴し、現在も係争中

2015年

2月、韓国国会において『原爆被害者支援特別法』の公聴会が開かれ、支援法制定に向けた動きが活発化
9月、「在外被爆者医療費訴訟」で最高裁が原告側勝訴の判決、それまで1年に30万円と定められていた治療費の上限が撤廃され、在外被爆者にも日本人被爆者と同等の治療費の全額支給が認めら
れる

2016年

5月、韓国で被爆者支援法が成立

2017年

8月6日、韓国南部のハプチョンに韓国初となる原爆資料館が開館

2018年

10月3日、鳩山由紀夫氏がハプチョンへ日本首相経験者初の訪問
被爆者が暮らす「陜川原爆被害者福祉会館」の慰霊閣を訪問。
その後、同福祉会館に入居する被爆者約30人と面会した

※「孫振斗裁判」孫は、1974年の福岡地裁判決、1975年の福岡高裁判決、1978年の最高裁判決のいずれにおいても全面的に勝訴し、この裁判の過程を通じて改めて在韓被爆者問題が注目され、日本のマスコミでは在韓被爆者のことを多く報道するようになった。⇒在韓被爆者の補償問題をより多くの日本人に知らせ、在韓被爆者への支援を本格化させる出来事となった

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